相続について

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相続のしくみ

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて、贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

しかし、上記にもある通り、相続税の申告期間は被相続人が死亡したことを知った日の翌日からが期限が始まります。
その為、親しい方が亡くなっている悲しさが残る内に、様々な手続きや処理を進めなければいけません。その為、最近では被相続人が亡くなる前に相続税の対策や、準備を進める方も少なくありません。

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相続税の申告は難しい?

最近では、相続に関する手引き書なども市販されているようですので、本に従って順次進めていく事は可能だと思います。
ただ、遺産といっても土地・家屋・預貯金・株式などの金融資産のうち、土地や未上場株式等については税法上の評価を行う必要があります。
相続税の申告を含む一連の手続きは、非常に煩雑で、書類を作るだけで時間がかかったり、法的な専門知識が必要だったりします。

相続について/相続の申告は難しい?

相続に関しては、困っときに弁護士・税理士・行政書士などの専門家に相談してみる事をお勧めいたします。

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相続対策とは、実際にはどのようなことをすればよいのですか?

それぞれのケースにより異なってくるはずですし、それぞれの税理士事務所により考え方は様々だと思います。一般的には遺言、生前贈与、生命保険、不動産による対策などがあげられますが、制約、セオリーなどはありません、個々にご相談下さい。

ただ、ここでひと言、税金を安くすることだけが相続対策だとは私は思えません。相続が発生した場合、遺産の分割でもめ事が起きないようにすることが第一ではないかと考えます。相続で遺産の分割が決まらないと気分が悪く、ご心労も増してしまいます。
財産を相続させる立場、財産を相続する立場によって考え方が違ってくると思われますし、出来れば生前に良く話し合いをされることをお勧めいたします。
また、相続が発生した場合にどのような資金で納税するかをあらかじめ決めておくことも重要と思われます。

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相続税を現金で納められない場合は、どうしたらいいですか?

1.延納

国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。(延納の要件を満たす場合に限ります)
なお、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2.物納

国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。(物納の要件を満たす場合に限ります)

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