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弊所で業務をお受けした場合

  • 会社の目的や規模に応じて必要な経理を行っていますか?
  • 会社の決算の状況にご納得いただいて納税をされていますか?

きちんと経営を把握されている社長、決算を迎えるまで会社の数字がどのようになっているのか分からないとおっしゃる社長、また、大まかな事は分かっているけれども細かい事になるとどうも…という社長。
一年に一度の決算で予想外に利益が出たため、大あわてで何かを購入されたとかをご経験の社長もいらっしゃると思います。
経理は確かに毎日の積み重ねで面倒な事ですし、税務はよく分からない。

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その通りです。
でも、会社に利益をもたらすためにはせめて毎月ではなくとも数ヶ月ごとの数字のチェックは必要になってくると思われます。定期的に損益の数字を把握していれば決算になってびっくりする事もないはずです。

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経理業務

1.会社内部で経理を行っていない法人

お客様の出来る範囲内で最低これだけは必要とされる帳簿を作成していただきます。
伝票へ手書き、帳簿へ手書き、PCによる入力などがございます。
また、諸事情により記帳は無理とおっしゃる法人には記帳の代行を受ける場合もあります。(基本的に記帳の代行は受けておりません)

2.手書きの経理からPC経理へ

手書きの帳簿を作成される法人は少なくなったと思われますが、どうもPCは苦手で手書きのまま、という法人へは簡単に入力出来る会計ソフトの導入をご案内、操作指導する事も出来ます。
PCの持つ便利な面(自動計算機能、迅速かつ省力能力)は大いに活用した方が、時間にゆとりが持て、気持ちに余裕が出てくるはずです。

3.月(数ヶ月)ごとの経営成績の把握

中小の法人様の場合、経理の方のご都合により数ヶ月に一度程度でデータをいただく場合も少なくありません。
毎月、または数ヶ月ごとに試算表を作成し、決算間近に慌てたり、ご気分の悪くなる事のないようにしたいものです。
また、いくつか事業部をお持ちの法人には部門ごとの数字把握も可能となります。

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税務業務

1.税務申告書の作成

当たり前の事でなかなか理解されていないと感じる事があります。
会計上の売上、費用と税法上の益金、損金は一致しないという事です。
すべて一致しているのであれば税務申告書はもっと簡単なものでいいはずです。
税務申告では会計上の利益と税法上の利益の相違を調整して税額を算出し、申告する業務です。

また、H18年5月に新会社法が施行され、それに伴い、会計基準や税法も大幅に改正されました。
会社を経営される以上、会社法は遵守しなければならない法律です。
会社法の決算および申告の実務は、大きく変わりました。会社法の計算規定を正しく理解・整理した上で、各種決算書類および税務申告書の作成に対応しなければなりません。

法人税、消費税等の税務申告書の作成にあたっては日常の会計処理や期末の決算処理に密接に連動しているため、基本的には税務申告書の作成のみの業務のご依頼は受けておりません。
(ただし、会計処理・決算処理を自社で問題なく実施されている法人に対しては、内容により、税務申告書の作成のみの業務も受任させていただきます。)

2.優遇税制

経営者の方であれば言葉だけは一度は聞いたご記憶があるのではないでしょうか、「パソコン減税」。

減税なのか費用の前倒しなのか分からないという意見もございました。
法人ごとの状況に応じて、要件を満たすようであれば当然優遇税制は積極的に活用したいと思っております。
政策的な見地から中小企業施策として、大企業にはない各種の優遇税制が定められている事が多いようです。内容には、時限立法のものが多く その適用に当たっては常に税制改正(適用期間等)の内容に注意しておく必要があります。

3.税務署への対応

会社を経営していると避けて通れないものの一つに、「税務調査」があります。

税務調査を直前にして
「普段からきちんと経理処理をされておりますし、多少の間違いが出たとしてもその程度ですから」と申し上げております。

私は人間です。完璧ではありません。
私どもの事務所へお任せ下さればすべて完璧ですとは申し上げる事は出来ませんが、お客様のためを思って自分で正しいと思われる税務申告を続けております。
それが課税庁との意見の相違が生じる可能性はございます。

日本の税制のずるいところだと思うのですが、法律や通達には具体的な金額の規定がないいわゆる「グレーゾーン」があります。
こういったグレーゾーンは、社内規定や書類を作っておいて調査のときに調査官にきちんと説明する事が必要だと思います。
また、調査に対する事前打ち合わせも必要に応じて行っています。

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みらい会計 巻幡直美税理士事務所

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