2013年05月27日
所得税の計算上、扶養親族になれるには?
ご主人の扶養からはずれない範囲で働きたいのですが、いくらまで大丈夫でしょうか。
こういった質問を良く受けることがあります。
まず、所得税の扶養親族の要件を理解しましょう。
所得税の計算上、その者の合計所得金額が38万円以下である場合、他の者の扶養親族となれるとされております。
収入のないお子様などはもちろんですが、多少所得があっても上記の要件を満たせば扶養親族になれるわけですね。
たとえば、パート収入の場合、所得の種類は給与所得となります。
給与の収入金額と所得金額は税法上異なります。
給与の収入金額…
実際に働いた総支給額の合計と考えていただければわかりやすいと思います。
給与所得金額…
給与の収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額のことをいいます。給与所得控除額は収入金額に応じて定められております。最低でも65万円とされております。
源泉徴収票をご覧になったことがあるでしょうか。
給与の支給額と、給与所得金額の二つの欄があります。
一度ご確認されるとわかりやすいかも知れません。
さて
扶養親族の要件を満たすために逆算で求めてみます。
上記の扶養親族になれる合計所得金額 38万円
給与所得控除額 65万円
これをプラスすると103万円となります。
つまり
年間のパート収入(給与の収入額) 103万円
給与所得控除額 65万円
差引給与所得金額 38万円
そうすると、年間の給与の合計額が103万円以下であれば扶養親族の要件を満たすことになります。
良く耳にする103万円とはこのことを言っていたのですね。
なお、住民税法では配偶者控除の要件が多少違ってまいります。
詳しくご理解されたい方はご遠慮なくお問い合わせ下さい。