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扶養親族の判定について

所得税の計算上、扶養親族になれるには?

ご主人の扶養からはずれない範囲で働きたいのですが、いくらまで大丈夫でしょうか。
こういった質問を良く受けることがあります。

まず、所得税の扶養親族の要件を理解しましょう。

所得税の計算上、その者の合計所得金額が38万円以下である場合、他の者の扶養親族となれるとされております。
収入のないお子様などはもちろんですが、多少所得があっても上記の要件を満たせば扶養親族になれるわけですね。

たとえば、パート収入の場合、所得の種類は給与所得となります。
給与の収入金額と所得金額は税法上異なります。

給与の収入金額…  
実際に働いた総支給額の合計と考えていただければわかりやすいと思います。

給与所得金額…
給与の収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額のことをいいます。給与所得控除額は収入金額に応じて定められております。最低でも65万円とされております。

源泉徴収票をご覧になったことがあるでしょうか。
給与の支給額と、給与所得金額の二つの欄があります。
一度ご確認されるとわかりやすいかも知れません。

さて
扶養親族の要件を満たすために逆算で求めてみます。

上記の扶養親族になれる合計所得金額 38万円
給与所得控除額           65万円
これをプラスすると103万円となります。

つまり
年間のパート収入(給与の収入額)  103万円
給与所得控除額            65万円
差引給与所得金額           38万円

そうすると、年間の給与の合計額が103万円以下であれば扶養親族の要件を満たすことになります。

良く耳にする103万円とはこのことを言っていたのですね。

なお、住民税法では配偶者控除の要件が多少違ってまいります。
詳しくご理解されたい方はご遠慮なくお問い合わせ下さい。

お給料を二ヶ所以上からいただいている方  扶養控除等申告書の提出について

お給料をいただく方は、毎年年初か年末にグリーンで印字された扶養控除等申告書の提出を会社又は事業主から求められていると思います。
ご自分の住所、氏名、扶養親族の氏名などを記入する申告書です。

給与を支払う場合、給与の額に見合った源泉所得税の徴収が行われております。
これは国税庁が発行する源泉徴収税額表に基づいて所得税を徴収するのですが、源泉徴収税額表は甲欄、乙欄(日給の場合は丙欄)に区分されております。
たとえば同じ月額20万円の給与でも、扶養親族が0とした場合、その源泉徴収税額は甲欄では4,670円、乙欄では20,500円となっております(平成19年1月以降分)。

この違いはどこから来るの?? 疑問ですね。
扶養控除等申告書の提出があった方のみ、甲欄で税額の徴収がされます。提出がない場合は乙欄で税額の徴収がされてしまいます。
そして、数カ所で給与をいただいていても、どこか一ヶ所だけにしか扶養控除等申告書の提出は出来ないこととなっております。
源泉徴収制度は概算の所得税の前払と考えてよろしいかと思います。ご存じのとおり、所得税は超過累進課税(所得が高いほど税率が高くなる)ですので、数カ所の給与をすべて甲欄で徴収すると実際の年税額と比べて不足分が発生することとなってしまいます。
そのため、一ヶ所以外の給与からは乙欄にてある程度徴収し、不足分が内容にと配慮されているようです。

本職の他に副職などを持たれている方はご理解されていた方がよろしいかと思います。

医療費控除って自分だけの医療費しか控除できない?

今年の確定申告も終わりました。
医療費控除の手続で税務署へ行かれた方も多いと思います。ご苦労様でした。
毎年混んでいて大変ですね。

仕事柄医療費控除の手続をさせていただくことがあります。
そんなとき良くある質問で、
一人一人の医療費の合計だと10万円にはならないけれど、家族の分合わせると10万円越すのに。
申告する本人の医療費分しか医療費控除が取れないと思っていらっしゃる方が結構いらっしゃいます。

所得税法の規定によりますと、
納税者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、……200万円までの金額を差し引くことができる。

医療費を支払った方の所得の計算上医療費控除をとれるということだと思います。
ので、ご家族で一番所得の高い方がご負担されたのであれば、その方の所得の計算上で医療費控除をとられたらいかがでしょうか。

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